NBM-ETCカード特約

第1条(主旨と目的)

  • 1 本特約は、法人契約に関する同意書(以下「同意書」という。)を交わし、ニッポンレンタカーNBM会員規約(以下「会員規約」という。)に基づきニッポンレンタカーNBMクレジット会員(以下「会員」という。)となった者が、ニッポンレンタカーサービス株式会社(以下「NRS」という。)の発行するETC決済機能を備えたNBMクレジットカード(以下「NBM-ETCカード」という。)を利用する場合の、NBM-ETCカードの発行と管理、利用方法、通行料金の支払いなどを定めたものです。
  • 2 本特約は会員規約に優先して適用されます。
  • 3 会員に所属する役員、従業員または会員が指定した者(以下「カード使用者」という。)が、NBM-ETCカードを利用するときは、本特約ならびに別途道路事業者が定めるETCシステム利用規程を遵守してETCシステムを利用します。

第2条 (用語の定義)

  • 本特約における次の用語は、以下のとおり定義します。
  • (1)「ETCシステム」とは、ETC利用者が、ETCカード及び車載器、ならびに道路事業者の路側システムを利用して、道路事業者所定の料金所を止まることなく通過し、通行料金をクレジットカード等により決済するシステムをいいます。
  • (2)「ETCカード」とは、車載器を起動させ、道路事業者が運営するETCシステムの利用者を識別するための媒体をいいます。
  • (3)「車載器」とは、ETCを利用するために車輌に設置し、路側システムとの間で料金決済に必要な情報の通信を行なうための機器をいいます。
  • (4)「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、車載器と無線により通行記録の作成等に必要な情報を授受する装置をいいます。
  • (5)「道路事業者」とは、平成11年建設省令第38号に規定される会社等または道路管理者のうち、NRSの提携するクレジットカード会社が、ETCシステムによる通行料金等の決済契約を締結したものをいいます。
  • (6)「通行料金」とは、道路整備特別措置法第2条第3項に規定される料金の中で通行に係る料金をいいます。
  • (7)「通行料金等」とは、前号の通行料金、及び利用明細書発行費用をいいます。
  • (8)「通行記録」とは、ETCカード利用時にETCシステムに登録される利用履歴及び当該有料道路の通行に係わる料金の額、その他通行に関する記録をいいます。
  • (9)「通行記録等」とは、前号の通行記録、及び利用明細書発行費用を請求するために、道路事業者が記録するデータをいいます。
  • (10)「ETC-ID番号」とは、ETCカード表面に印字された「80」から始まる19桁の数字をいいます。

第3条(NBM-ETCカードの発行と管理)

  • 1 NRSは、会員が同意書、会員規約及び本特約を承認のうえ、所定の方法で申し込み、NRSが適当と認めた場合、会員規約第2条の定めに従い、会員にNBM-ETCカードを発行し貸与します。
  • 2 NBM-ETCカードの所有権はNRSに属します。
  • 3 会員及びカード使用者は、NBM-ETCカードを善良なる管理者の注意をもって使用し、保管します。
  • 4 NBM-ETCカードを他人に貸与、譲渡もしくは担保に提供するなど、NBM-ETCカードの占有を第三者に移転することは一切できません。
  • 5 NBM-ETCカードが第三者に利用された場合、会員はETCシステムの利用により発生した通行料金等をNRSに対して支払います。
  • 6 NBM-ETCカードの有効期限は、NRSが指定する日までとし、NBM-ETCカードの表面に印字します。
  • 7 NBM-ETCカードの有効期限の到来時、NRSは会員に対し新しいNBM-ETCカードを発行し、貸与します。

第4条(NBM-ETCカードの発行手数料)

  • 1 会員は、NRSに対し所定のNBM-ETCカード発行手数料を支払います。
  • 2 NRSは、発行手数料を会員規約に基づくレンタカーのご利用代金と合算して会員に請求します。

第5条(ETCシステムの利用方法)

  • 1 カード使用者は、道路事業者所定の料金所において、NBM-ETCカードを挿入した車載器を介し無線により路側システムと必要情報を授受することにより、ETCシステムに通行記録を記録します。
  • 2 無線による路側システムとの必要情報の授受が適正に終了しない場合、路側システムが設置されていない料金所の場合など、特別な利用については道路事業者所定の方法によります。

第6条(ETCシステムの利用により発生した通行料金等の支払)

  • 1 NRSは、カード使用者がETCシステムを利用することにより発生した通行料金等を、NRSの提携するクレジットカード会社が道路事業者と締結した契約に基づき道路事業者より受領した通行記録等を基に、会員規約に基づくレンタカーのご利用代金と合算して会員に請求し、会員はこれをNRSに対して支払います。
  • 2 前項の通行料金等の請求対象期間は、道路事業者の都合により、レンタカーご利用代金の請求対象期間と相違する場合があります。
  • 3 第1項により請求された通行料金等の内容に疑義がある場合は、会員と道路事業者との間で解決し、解決しない場合でも会員はNRSへの支払義務を免れません。

第7条(解約)

  • 1 会員は、NRSあてに所定の手続きを行ないNBM-ETCカードを返却することにより、いつでも本特約を解約することができます。
  • 2 前項の場合でも、会員は、NRSに対して解約日までに発生したETCシステム利用による通行料金等の全額を支払います。

第8条(本特約に基づく資格の喪失)

  • 1 会員が会員の資格を喪失した場合、同時に本特約に基づく資格も喪失します。
  • 2 会員が本特約及び会員規約に違反した場合、またはNRSが会員として不適当と認めた場合は、NRSは、何らの通知、催告を要せずして、NBM-ETCカードの使用を停止すること、または会員の本特約に基づく資格を取り消すことができます。
  • 3 NRSがNBM-ETCカードの使用を停止し、会員の本契約に基づく資格を取り消した場合、会員は直ちにNBM-ETCカードをNRSに返却します。
  • 4 NRSがNBM-ETCカードの使用を停止し、会員の本特約に基づく資格を取り消した後に、カード使用者または第三者がNBM-ETCカードによりETCシステムを利用した場合は、会員はその通行料金等をNRSに対して支払います。

第9条(NBM-ETCカードの紛失・盗難の場合の届出義務及び追加発行)

  • 1 カード使用者が、NBM-ETCカードを紛失し、もしくは盗難にあった場合、会員は直ちにNRSにETC-ID番号の通知をもって、これを届け出ます。
  • 2 会員に故意または重大な過失がない限り、NRSが前項の届け出を受けた日の翌日以降に使用された、NBM-ETCカードによる道路会社からの通行料金等は会員の負担としません。
  • 3 NRSは第1項の届け出を受け、適当と認めた場合にNBM-ETCカードの追加発行を行ない、会員にこれを貸与します。その場合、会員は、NRSに対し所定のNBM-ETCカード発行手数料を支払います。

第10条(NBM-ETCカードの毀損・変形の場合の返却義務及び再発行)

  • 1 カード使用者が、NBM-ETCカードを毀損もしくは変形させた場合、会員は直ちにNRSにこれを返却します。
  • 2 NRSは前項の届け出を受け、適当と認めた場合にNBM-ETCカードの再発行を行ない、会員にこれを貸与します。その場合、会員は、NRSに対し所定のNBM-ETCカード発行手数料を支払います。

第11条(免責事項)

  • NRSは、ETCシステムの利用により発生した一切の紛議の解決、及び損害賠償の責任を負いません。

第12条(会員情報の提供)

  • 会員は、ETCシステムの利用に基づき道路事業者が作成する通行記録等及び請求データならびに本特約に関する会員の情報が、道路事業者及びNRSの提携するクレジットカード会社及びNRSの間で、ETCシステム運用上必要な範囲で相互に交換されることを了承します。



  • 附 則
    本約款は、2007年4月1日より施行します。
  • ニッポンレンタカーサービス株式会社
    〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3番地 富士ソフトビル14階