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NBM (Nationwide Business Member)
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【NBM法人契約ご担当者向けサービス】


ニッポンレンタカーNBM会員規約

ニッポンレンタカーサービス株式会社


<会員規約をよくお読みいただいたうえで、カードをご利用ください>


第1条 (NBM−Nationwide Business Member−会員)
ニッポンレンタカーサービス株式会社(以下「NRS」という。)に対し、この規約およびNRSの貸渡約款(以下「約款」という。)ならびに別に交した法人契約に関する同意書(以下「同意書」という。)を承認のうえ、ニッポンレンタカーNBMカード(以下「カード」という。)の利用を所定のNBM入会申込書(以下「申込書」という。)にてお申し込みいただき、NRSが入会を認めた公共団体、法人または法人に準ずる者をこの規約のNBM会員(以下「会員」という。)とします。
2. 会員は約款上の借受人として、また会員に所属する役員、従業員または会員が指定した者は約款上の運転者(以下「運転者」という。)として、約款およびこの規約の定めるところによりNRSからレンタカーを借り受けることができます。
3. 会員は、カードの利用による使用料金(第4条第4項各号に定めるものをいう。以下、同じ。)その他、会員としてNRSから受ける役務提供等の対価および費用等の支払に関し、一切の責任を負うものとします。
4. 会員が、別に定めるNBMカードレスサービス「e-コミット」(以下「e-コミット」という。)を利用する場合には、この規約に優先してNBMカードレスサービス「e-コミット」利用規約を適用するものとします。
第2条 (カードの交付)
会員には、1枚以上のカードを交付します。
2. カードの有効期限はNRSが指定する日までとし、カードの表面に記載します。
3. 会員が有効期限の2カ月前までに解約の申し出をされないときは、引続きこの規約に基づき会員になることを承諾いただいたものとして、新しいカードを旧カードと引換えに交付します。
4. カードは第1条第2項に定める借受人または運転者がその業務を遂行するときのみ利用でき、貸与、譲渡、質入などはできません。
5. カードの所有権はNRSに属し、会員には善良なる管理者の注意をもって管理していただきます。
第3条 (料金など)
会員の料金は同意書記載のとおりとします。
2. 料金は一般料金などに連動して変更することがあります。
第4条 (後払いサービス)
NRSの営業所はカード提示者を第1条での運転者とみなして取り扱います。
ただし、会員がe-コミットを利用する場合において、運転者が会員の定める承認者の承認を得た予約を通じて、カードの提示なしにレンタカーを借り受ける場合には、カードの提示があったものとみなしてこれを取り扱います。
2. 運転者がNRSの営業所でカードを提示し、所定の売上票に記入された内容を確認後、署名することにより後払いでの使用料金が確定します。
3. カードを利用する運転者が、NRSが提供する無人貸渡システムをご利用された場合には前項の規定に拘わらず売上票への署名を省略できるものとします。
4. 後払いサービスを受けることができる使用料金は下記のとおりです。
①  レンタカー使用に伴う各料金。
②  約款第30条及び第31条により借受人又は運転者が負担する金額。
③  約款第18条の駐車違反関係費用、その他レンタカー使用に付随して発生する費用等。
④  NRSがカード利用を認めた提携施設(以下「NRS提携施設」という。)の使用に伴う各料金。
⑤  その他ご利用営業所に於いて認めた物品、サービスの対価。
5. 前項④のNRS提携施設におけるカード利用について、会員はあらかじめその利用可否を申し出ることができます。また、その使用料金額は、第2項、第3項の規定に関わらず提携施設側にて確定するものとします。
6. カードの利用につき、NRSが1回当り、または1カ月当りの利用限度額を定めたときは、会員はその範囲内で利用することができます。
7. 後払いサービスは、原則として会員がNRSのレンタカーを継続的に使用することを前提に受けられるものとします。
第5条 (使用料金の支払)
NRSは申込書に記載されたところに従って、毎月所定の期日までに到着した売上票のご利用金額を集計し、会員に毎月所定の期日までに書面をもって使用料金を請求します。
2. 申込書で振込決済を選択された会員は、前項による請求額を支払期日(当該期日が休日の場合は翌金融機関営業日)までに、NRSの指定する金融機関のNRS口座に振込み(振込手数料会員負担)により支払うものとします。この場合、金融機関発行の振込金(兼手数料)受取書を領収書とみなし、NRSは口座入金をもって領収として会員に対する領収書の発行を省略いたします。
3. 申込書で口座振替決済を選択された会員は、NRSが別に定める提携金融機関の本支店に預金口座を約定し、当該口座より第1項による請求額を、NRSが定めた決済日(当該決済日が休日の場合は翌金融機関営業日)に、口座振替の方法により支払うものとします。この場合、口座振替をもって領収とし会員に対する領収書の発行を省略いたします。
4. 前項の場合、その金融機関の普通預金約定の規定にかかわらず、普通預金通帳ならびに同払戻請求書または小切手を要しないで自動的に会員の預金口座から引落されます。なお、会員は異議なく、これを承諾します。
5. 手形・小切手など第2項、第3項以外の手段による使用料金のお支払いはできません。
第6条 (遅延損害金)
会員が万一使用料金のお支払いを遅延した場合、第5条第2項の支払期日または同条第3項の決済日の翌日から決済日まで年14.6%の遅延損害金をお支払いいただきます。
第7条 (カードの紛失、盗難、不正利用)
カードの紛失、盗難などの場合、直ちに所定の届出をしていただきます。
2. カードの紛失、盗難などにより、他人に不正に利用された場合は会員の責任となります。ただし、会員に故意または重大な過失がない限り、NRSが前項の届出を受けた日の翌日以降にカードが利用された使用料金は会員の負担としません。
3. 前2項の場合を除き、会員の意思に反し、または会員と関係なく利用されたときは、会員の責任となります。
4. 会員が第2条第4項の規定に反しカードを不正に利用した場合、会員はそのカードの利用によりNRSに生ずる一切の損害について、責任を負うものとします。またこの場合本条第2項の適用は受けられないものとします。
第8条 (カードの再発行)
カードは原則として再発行しません。ただしNRSが相当と認めた場合に限り、NRS所定の手数料をお支払いいただいた上で再発行することがあります。
第9条 (届出事項の変更)
会員がNRSに届出た会社名、所在地などに変更のあった場合は直ちにNRS宛に所定の届出用紙により手続をしていただきます。
2. 前項の届出がないためにNRSからの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合は通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。
第10条 (脱会・利用停止)
会員が都合により脱会する場合は、カードを返却のうえ、所定の届出をしていただき、使用料金などが完済されたときに脱会とします。
2. 会員がこの規約に違反した場合、または第11条第1項各号の一に該当する恐れがある場合、NRSはカードの利用を停止することがあります。
第11条 (会員資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当したときは、その資格を喪失し、直ちにカードをNRSに返却していただきます。
①  入会のときに虚偽の申告をしていたことをNRSが発見したとき。
②  使用料金などのお支払が支払期日から著しく遅延したとき。
③  会員の信用状態が悪化したとNRSが認めたとき。
④  その他この規約・約款・同意書などに違反し、NRSが資格の喪失が相当と認めたとき。
2. 会員がその資格を喪失したときは、第5条に定める支払期限にかかわらず、直ちにカード利用による使用料金の全額をNRSにお支払いいただきます。
第12条 (債権の譲渡)
会員が使用料金のお支払いを申込書に記載した支払期日までに支払わなかった場合または会員資格を喪失した場合、NRSはその債権を同意書記載の取り扱い事業会社に譲渡することができ、会員はこの債権の譲渡について予め異議なく承認するものとします。
2. 会員はNRSまたは債権を譲り受けた者の法的処置に対し、異議を申し立てられず、またこの法的処置に要した費用を負担していただきます。
第13条 (規約の変更)
NRSは、この規約が変更された場合、その都度会員へ通知します。
2. 前項の通知をした後、カードが利用されたときは会員は変更につき、了承されたものとします。
第14条 (合意管轄裁判所)
会員とNRSとの間で訴訟の必要が生じた場合は、NRSの本店所在地を管轄する簡易裁判所を合意管轄裁判所とします。

2024年1月1日改定版




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