ニッポンレンタカーNBM会員規約
(2025年11月10日以前契約)
第1条 (NBM会員)
- 1. ニッポンレンタカーサービス株式会社(以下「NRS」といいます。)に対し、本規約およびNRSの貸渡約款(以下「約款」といいます。)ならびに別に交した法人契約に関する同意書(以下「同意書」といいます。)を承認のうえ、所定のNBM入会申込書(以下「申込書」といいます。)を通じてニッポンレンタカーNBMカード(以下「カード」といいます。)の利用を申し込み、NRSが入会を認めた公共団体、法人または法人に準ずる者をこの規約のNBM会員(以下「会員」といいます。)とします。
- 2. 会員は約款上の借受人として、また会員に所属する役員、従業員または会員が指定した者は約款上の運転者(以下「運転者」といいます。)として、約款およびこの規約の定めるところによりNRSからレンタカーを借り受けることができます。
- 3. 会員は、カードの利用による使用料金(第4条第2項各号に定めるものをいいます。以下、同じ。)その他、会員としてNRSから受ける役務提供等の対価および費用等の支払いに関し、一切の責任を負うものとします。
- 4. 会員が、別に定めるNBMカードレスサービス「e-コミット」(以下「e-コミット」といいます。)を利用する場合には、この規約に優先してNBMカードレスサービス「e-コミット」利用規約を適用するものとします。
第2条 (カードの発行)
- 1. NRSは、会員に1枚以上のカードを発行し貸与します。
- 2. カードの有効期限はNRSが指定する日までとし、カードの表面に記載します。
- 3. カード有効期限の2カ月前までに会員から特段の申し出がない場合、NRSは有効期限到来時に旧カードと引き換えに新カードを発行し貸与します。
- 4. カードは第1条第2項に定める借受人または運転者が利用でき、第三者への貸与、譲渡、質入などはできません。
- 5. カードの所有権はNRSに帰属します。会員は、善良なる管理者としての注意義務をもってこれを適切に管理するものとします。
第3条 (料金など)
- 1. 会員の料金は同意書に記載された内容に基づきます。
- 2. 料金は一般料金などに連動して変更することがあります。
第4条 (後払いサービス)
- 1. NRSの営業所はカード提示者を第1条での運転者とみなして取り扱います。ただし、会員がe-コミットを利用する場合において、運転者が会員の定める承認者の承認を得た予約を通じて、カードの提示なしにレンタカーを借り受ける場合には、カードの提示があったものとみなしてこれを取り扱います。
- 2. 後払いサービスを受けることができる使用料金は下記の通りです。
- @ レンタカー使用に伴う各料金。
- A 約款第30条および第31条により借受人または運転者が負担する金額。
- B 約款第18条の駐車違反関係費用、その他レンタカー使用に付随して発生する費用等。
- C NRSが利用を認めた提携施設の使用に伴う各料金。
- D その他利用営業所において認めた物品、サービスの対価。
- 3. 前項CのNRS提携施設におけるカード利用について、会員はあらかじめその利用可否を申し出ることができます。また、その使用料金額は、提携施設側にて確定するものとします。
- 4. カードの利用につき、NRSが1回当り、または1カ月当りの利用限度額を定めたときは、会員はその範囲内で利用することができます。
- 5. 後払いサービスは、原則として会員がNRSのレンタカーを継続的に使用することを前提に受けられるものとします。
第5条 (使用料金の支払い)
- 1. NRSは申込書に基づき、毎月所定の期日までの使用料金を集計し、会員に毎月所定の期日までに請求書を発行します。
- 2. 申込書で振込決済を選択した会員は、前項に基づく請求額を支払期日(当該期日が休日の場合は翌金融機関営業日)までに、NRSが指定する金融機関の口座へ振込(振込手数料会員負担)により支払うものとします。この場合、金融機関発行の振込金(兼手数料)受取書を領収書とみなし、NRSは口座入金をもって領収とし会員に対する領収書の発行を省略します。
- 3. 申込書で口座振替決済を選択した会員は、NRSが別途定める提携金融機関の本支店に預金口座を開設し、当該口座より第1項に基づく請求額を、NRSが定めた決済日(当該決済日が休日の場合は翌金融機関営業日)に、口座振替の方法により支払うものとします。この場合、口座振替をもって領収とし、NRSは会員に対する領収書の発行を行わないものとします。
- 4. 前項の場合、その金融機関の普通預金約定の規定にかかわらず、普通預金通帳ならびに同払戻請求書または小切手を要することなく、自動的に会員の預金口座から引落しが行われます。なお、会員はこれに異議を申し立てることなく承諾するものとします。
- 5. 手形・小切手など第2項、第3項以外の方法による使用料金の支払いは認められません。
第6条 (遅延損害金)
- 会員が使用料金の支払いを遅延した場合、第5条第2項の支払期日または同条第3項の決済日の翌日から決済日まで年14.6%の遅延損害金が発生します。
第7条 (カードの紛失、盗難、不正利用)
- 1. カードの紛失、盗難などの場合、会員は、直ちにNRS所定の届出を行うものとします。
- 2. カードの紛失、盗難などにより、他人に不正に利用された場合、その責任は会員が負うものとします。ただし、会員に故意または重大な過失がない限り、NRSが前項の届出を受けた日の翌日以降にカードが利用されて発生した料金は会員の負担としません。
- 3. 前項の場合を除き、会員の意思に反し、または会員と関係なく利用された場合、会員の責任となります。
- 4. カードは原則として再発行しません。ただしNRSが相当と認めた場合に限り再発行することがあります。その場合、会員はNRS所定のカード発行手数料を支払うものとします。
第8条 (届出事項の変更)
- 会員は、NRSに届け出た情報に変更が生じた場合、速やかにNRS所定の届出を行うものとします。会員が変更の届出を行わなかったことにより発生した損害について、NRSは一切の責任を負わないものとします。
第9条 (解約)
- 会員が都合により解約する場合は、NRS所定の方法により届け出るものとし、カードを返却のうえ使用料金などが完済されたときに解約とします。
第10条 (解除と損害賠償)
- 1. NRSは、会員が次の各号の一に該当した場合、催告なしでNBM契約を解除できるものとします。
- @ 入会の時に虚偽の申告をしたことをNRSが発見したとき。
- A 使用料金などの支払いが支払期日から2カ月以上遅延したとき。
- B 会員の信用状態が悪化したとNRSが認めたとき。
- C 会員が同意書第8条に規定する事項に係る誓約または確約に違反したとき。
- D 会員または運転者が本規約・約款などに違反したとき。
- E 法令違反を行ったとき。
- F 連絡がとれず、所在不明となったとき。
- G その他、前各号に準ずる事由が生じたとき。
- 2. NRSがNBM契約を解除した場合、第5条に定める支払期限にかかわらず、会員は、直ちに使用料金の全額をNRSに支払うものとします。
- 3. NRSがNBM契約を解除した場合、会員は直ちに会員カードをNRSに返却するものとします。
- 4. NRSは、第1項の解除により会員が被った損害に関し、一切の責任を負わないものとします。また、第1項の解除によりNRSに損害が生じた場合、NRSは会員に対して損害賠償を請求することができるものとします。
第11条 (債権の譲渡)
- 1. 会員が使用料金を申込書に記載された支払期日までに支払わなかった場合、またはNBM契約が解除された場合、NRSはその債権を同意書記載の取り扱い事業会社に譲渡することができるものとします。会員は、この債権の譲渡について、予め異議を申し立てることなく承認するものとします。
- 2. 会員はNRSまたは債権を譲り受けた者の法的処置に対し、異議を申し立てられず、またこの法的処置に要した費用を負担するものとします。
第12条 (規約の変更)
- 1. NRSは、本規約を変更することができるものとします。規約を変更する場合、NRSはその旨、変更後の規約内容、およびその効力発生時期をNRSのホームページにて告知するものとします。
- 2. 本規約が変更された場合、会員または運転者が、その変更効力発生時期の後にNRSが定めるサービスを利用した場合、会員または運転者は、変更を了承したものとみなします。
第13条 (管轄裁判所)
- 本規約に関連する紛争については、NRSの本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
附則
- 本規約は2025年11月11日から施行します。
- 2025年11月11日改定
NBM向けニッポンレンタカーアプリサービス利用特約
第1条 (目的)
- 1. 本特約は、ニッポンレンタカーサービス株式会社(以下「NRS」といいます。)が運営する法人向け会員サービスNBMの会員(以下「会員」といいます。)に対して、NRSが提供するNBM向けニッポンレンタカーアプリサービス(以下「本サービス」といいます。)につき、利用条件等を定めたものです。
- 2. 本特約に定めのない事項については、NBM法人契約締結時に交わした「法人契約に関する同意書」および「ニッポンレンタカーNBM会員規約(2025年11月10日以前契約)」に基づきます。また、本特約およびNBMに係る規約等に定めのない事項のうちレンタカーの貸渡し等に関する一切は、貸渡約款に基づきます。
第2条 (サービス利用申込)
- 会員は、本サービスを申し込む場合、本特約に同意のうえ、所定の申込書に必要事項を記入し、申込書をNRSが指定する方法で提出します。なお、申込みの際は申込書において会員内におけるNBMサービスの契約と運用の管理者(以下「契約管理者」といいます。)を指定するものとします。
第3条 (法人契約管理者メニュー)
- 1. NRSは、会員に対し、NBM向けニッポンレンタカーアプリサービスによりレンタカーを利用する従業員等(以下「NBMアプリ利用者」といいます。)を管理する法人契約管理者メニューを提供します。
- 2. NRSは、契約管理者に法人契約管理者メニューにアクセスできるログインIDを発行します。契約管理者は、IDに紐づくパスワードを設定します。
- 3. 法人契約管理者メニューは、契約管理者および会員が利用を認めた従業員等(以下「法人契約管理者メニュー利用者」といいます。)のみがアクセスできるものとします。
- 4. 法人契約管理者メニュー利用者に対する法人契約管理者メニューのログインIDの発行は会員が行います。法人契約管理者メニュー利用者はIDに紐づくパスワードを設定します。
- 5. 法人契約管理者メニュー利用者の利用権限の変更または削除は会員が行うものとし、会員は法人契約管理者メニュー利用者を会員の責任において適切に管理するものとします。
- 6. 会員は、法人契約管理者メニューでNBMアプリ利用者の利用申請の承認処理と利用停止処理を行い、NBMアプリ利用者を会員の責任において適切に管理するものとします。
- 7. 法人契約管理者メニューのログインIDとパスワード(以下総称して「ログイン情報」といいます。)を利用して法人契約管理者メニュー上でなされた行為は、会員による行為とみなします。ログイン情報の管理が不十分であること、ログイン情報の誤使用、第三者によりログイン情報が利用されたことなどに起因して、会員、NRS、第三者に損害が生じた場合、会員はその損害を賠償する責任を負うものとし、NRSは一切の責任を負わないものとします。
第4条 (NBMアプリ利用者)
- 1. NBMアプリ利用者がレンタカーを利用する場合、NRSが提供するスマートフォンアプリケーション「ニッポンレンタカーアプリ」(以下「アプリ」といいます。)を用いて、別途NRSが定める方法により、法人会員利用者申請(以下「利用者申請」といいます。)を行うものとします。
- 2. NBMアプリ利用者は、以下の各号の条件を全て満たす場合に利用者申請を行うことができます。
- @ 本特約に同意していること。
- A NRSが運営する個人利用者向け会員制度の会員(以下「個人会員」といいます。)であること。
- B 「ニッポンレンタカーアプリ」利用規約に同意したうえでスマートフォン等の端末にアプリをダウンロードしていること。
- C 会員から利用者申請に必要な情報を受け取っていること。
- 3. NBMアプリ利用者は、利用者申請にあたり、自己の個人会員の会員番号および登録氏名が法人契約管理者メニューに表示され、法人契約管理者メニュー利用者に通知されることに同意するものとします。
- 4. NBMアプリ利用者は、次の条件において会員を借受人としたレンタカーの予約および借受けを行うことができます。
- @ 利用者申請が会員に承認され、利用停止されていないこと。
- A 個人会員の資格があること。
- 5. 会員は、NBM向けニッポンレンタカーアプリサービスの利用において、NBMアプリ利用者の個人会員に対し、別途NRSが定めるレンタカーポイントが付与されることに同意するものとします。
- 6. NRSの営業所は、NBMアプリ利用者によるNRS指定のアプリ画面提示をニッポンレンタカーNBM会員規約(2025年11月10日以前契約)第1条での運転者とみなして取り扱います。
- 7. NRSは、NBMアプリ利用者がアプリ限定のセルフサービスを利用する場合、NBMアプリ利用者本人がアプリで予約を行い、利用当日アプリで本人確認を行うことにより、ニッポンレンタカーNBM会員規約(2025年11月10日以前契約)第1条での運転者とみなして取り扱います。
第5条 (会員カードの発行)
- 1. 本サービスの申込以降、会員カードの発行は会員から申し込みがあった場合のみとします。
- 2. 本サービスの申込以降、会員カードの新規発行および更新発行に際し、会員は、NRS所定の手数料を支払うものとします。
第6条 (個人情報の取扱い)
- NRSは、会員に属する個人情報を、NRSホームページ上の「ニッポンレンタカープライバシーポリシー」及び「ウェブサイト・アプリにおける個人情報の取扱いについて」に基づき適切に取り扱います。
第7条 (特約の変更)
- 1. NRSは、本特約を変更することができるものとします。本特約を変更する場合、NRSはその旨、変更後の特約内容、およびその効力発生時期をNRSのホームページにて告知するものとします。
- 2. 本特約が変更された場合、会員または運転者が、その変更効力発生時期の後にNRSが定めるサービスを利用した場合、会員または運転者は、変更を了承したものとみなします。
附則
- 本特約は2025年11月11日から施行します。
- 2025年11月11日制定