| ■A. | 次の日本で運転可能な国際免許証等とパスポートをご提示いただければご利用いただけます。
| (1) | 国際免許証:ジュネーブ条約加盟国が、その条約の書式に基づいて発行した国際免許証。
有効期限は発行日から1年後、または入国日から1年後のいずれか短い日。
(ウィーン条約、EU連合、その他の書式の国際免許証では日本国内は運転できません。)
|
| (2) | 自国免許証と公式日本語翻訳文:イタリア・スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・台湾の国と地域が発行した、国内免許証と、各国大使館・領事館またはJAFが発行した日本語翻訳文の両方。有効期限は、日本に上陸した日から1年間または当該免許証の有効期間のいずれか短い期間。
(上記の国と地域が発行した国際免許証では日本国内の運転はできません。)
|
|